2017/03/22
まだ遅くない!弁護士をつけて不起訴獲得!前科を回避しよう
2017/01/12
示談をして被害者に謝りたい
示談をするメリットは?
示談をするために何をすればいい?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページは,被害者と示談をして事件を円満に解決したい方に向けて,そのメリットや方法を解説しています。
弁護士に示談の依頼をお考えの方もこちらのページをご覧ください。
目次
2017年7月13日に改正刑法が施行され、旧強姦罪・強制わいせつ罪に関して、大きな変更がありました。詳しくはこちらをご覧ください。
被害者と示談を交わし示談金を支払うことで,被害を償い,謝罪の意思を示すことができます。
示談は,被害者に対して被害を償い,謝罪の意思を示すものですので,交渉には慎重を要します。被害者の意向を汲み取りつつ,穏便かつ迅速に行うことに注意する必要があります。また,示談の締結は一度限りの行為です。それだけに,示談を交わすタイミングは非常に重要です。為すべき時に,為すべき方法で適切に行う必要があるのです。
示談とは,当事者間の話し合いで事件を解決することを言います。また,示談金(示談によって合意された金額)を支払うことにより,事件の賠償問題に関して,一切の債権債務関係が清算されます。
示談を交わす意味は,被害者に謝罪の意思を示すだけでなく,賠償問題を解消して民事事件を解決すること,今後の刑事手続きを有利に進めることの3点があると言えます。
示談には,以下のタイプがあります。
①民事上の示談
謝罪と弁償をして,お互いに今後一切紛争にしないと合意するもの
②刑事上の示談
民事上の示談に加え,さらに「許す」という条項(宥恕条項)を盛り込むもの
③被害届取下げ
刑事上の示談に加え,被害届を取り下げてもらうもの
④告訴取消し
刑事上の示談に加え,告訴を取り消してもらうもの
告訴や被害届が出されている事件では,③または④が一番良い示談といえるでしょう。それ以外の事件でも,より良い結果を得るためには宥恕条項の入った示談が必要となります。
一般的に,被害者の方がいる事件では,示談を締結することは良い結果につながりますので,可能な限り示談を締結した方が良いでしょう。
① 親告罪の場合
「強制わいせつ罪」「強姦罪」「器物損壊罪」「過失傷害罪」等の「親告罪」と呼ばれる犯罪は,被害者の方の告訴がなければ起訴できない犯罪です。したがって,親告罪の事件では特に示談して告訴を取り消してもらうことが必要です。
② 親告罪ではないが,被害者がいる場合
「痴漢」「盗撮」「窃盗」「詐欺」等,個人の利益を侵害する事件では,示談をすることで,逮捕や起訴を回避できる場合がありますので,可能であれば示談をした方が良いといえます。
③ 交通事故の場合
交通事故で示談できているかどうかは,起訴・不起訴や,裁判で実刑になるのか執行猶予が付くかの判断をするうえで,非常に重要なポイントになります。刑事事件としての処分が出る前のできるだけ早い段階で示談を締結しておく必要があります。
示談の締結ができずに一度起訴されてしまうと,その後に示談が締結されたからと言って,起訴を取り消して改めて不起訴処分を下してもらうことはできません。
示談をすると事件をなかったことにできるの?
示談はあくまでも事件があったことを前提として謝罪と賠償をし,以降お互いに争わないこととして被害者の方に許してもらうものです。そのため,示談をしても事件自体がなくなるわけではありません。ただ,示談をすると実質的に事件がなくなったのと同様の効果を得ることができる場合があります。
さらに,加害者・被害者双方の意向により,示談書に守秘義務に関する条件を盛り込むことで,事件の情報や示談の内容に関する情報が外部に流出することを阻止することができます。
逮捕・勾留が続くと,職場を休むことになり,勤務先に迷惑をかけることにもなります。職場の上司や同僚などに事件のことが伝わると,偏見が生じ,働きづらくなることもあります。
警察による捜査が進む前に示談が成立した場合,刑事事件化を阻止できる可能性があります。被害者が「刑事処罰は望まない」という意向を示した場合,刑事事件化する必要がなくなるためです。
また,示談が締結されると,将来の不起訴処分が見込まれるため,逮捕・勾留されない可能性が高くなります。また,逮捕・勾留中でもすぐに釈放される可能性が高くなります。
既に刑事事件化されていたとしても,検察官があえて処罰をする必要がないとして,起訴まではしない(不起訴とする)場合があります。被害者の方と示談が成立しているかどうかは,検察官が起訴するかどうか判断するうえで大変重要な決め手となります。
示談をしないと必ず起訴されるわけではありませんが,確実に起訴を回避したいのであれば,できるだけ示談を締結した方が良いといえます。
起訴するのに告訴が必要な親告罪の場合,示談締結の際に告訴の取消しを得ることができれば,確実に不起訴処分を獲得することができます。
また,起訴され,裁判が始まった後の段階であっても,被害者との示談が成立していれば,執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
被害者の方のいる犯罪であれば,被害者の方が許しているかどうかは,検察官が起訴するかどうかを決める上で大変重要な決め手になります。
示談を締結していない | 示談を締結している |
---|---|
起訴されて前科がつく | 起訴されず前科がつかない可能性がある |
実刑判決となる | 執行猶予がつく可能性がある |
示談をするために何をどのようにすればいいの?
示談の締結は一度限りの行為です。それだけに,タイミングは非常に重要です。示談の締結は,為すべき時に,為すべき方法で適切に行う必要があります。
具体的には,捜査機関から被害者の連絡先を入手し,連絡を取り,示談書を作成します。
しかし,ほとんどの刑事事件では,自ら警察に掛け合って被害者の情報を調べ,自ら独自に示談を締結することはまず不可能です。また,ご自身が交渉に動くと,被害者から報復と勘違いされ,事件が深刻化する危険があります。したがって,示談を締結する際には,弁護士を通じて被害者の意向を汲み取りつつ,穏便かつ迅速に行うことが必要です。
示談書とは,どのような示談をしたのかが証拠として残るように,示談の内容を書面で表したものです。刑事事件・民事事件を問わず,後で問題が生じない示談書を作成することが重要です。示談書の内容を後で覆すことは原則としてできませんので,署名・捺印は慎重に判断する必要があります。たとえ示談金が相場からかけ離れていても,民事裁判では,原則として示談書の内容が優先されます。
刑事事件における示談では,刑事裁判等への影響を踏まえ,通常次のような事項が書かれます。
①加害者の謝罪
②示談金額の支払い
③被害者の宥恕(許し)
④告訴事件では告訴取消し(取下げ)
⑤精算条項
示談の話し合いに納得がいけば,最後に日付を書いて,お互い書面にサインをします。示談書は,後日の紛争を予防する観点から,2通作成して,それぞれが1通ずつ保管することが多いです。
示談の締結は,当事者間で今回の事件に関する被害弁償の問題が解決したことを示す効果があるため,刑事事件での処罰を避けることができると同時に,将来的に民事裁判で損害賠償請求をされることを防ぐ効果もあります。
示談を締結し,被害弁償として支払う賠償金を「示談金(示談によって合意された金額)」といいます。一般的に,示談とは民事上の紛争を,裁判という形ではなく,当事者による合意という形で解決することをいいます。民事上での示談の成立は,刑事事件においても加害者の情状という形で影響します。
示談金は,民事事件・刑事事件の2つの分野で出てくるため混乱しがちになりますが,基本的には民事事件の話であり,情状という点でのみ刑事事件に影響するということになります。
弁護士に依頼することで,早期に示談交渉を終わらせることができるケースもあります。
出典:http://www.xn--zqs94lnzzr7pgza.com/chapter4/jidankousyou1.html#topMarker
示談交渉は弁護士にお任せした方がいいのでしょうか?
弁護士に示談交渉を依頼すれば,被害者との話し合いをすべて弁護士に任せることができます。ご自身で話し合いを進める場合と比べて,話し合い自体がスムーズに進み,簡単にトラブルが解消できることになります。
また,性犯罪や暴行事件で警察沙汰になっているケースでも,弁護士であれば,被害者の連絡先を入手し,示談をスムーズに進めることが可能です。
被害者と加害者に面識がない場合,基本的に警察や検察は被害者の連絡先等の情報を加害者本人や加害者の家族には教えてくれません。
しかし,弁護士が付けば,検察官が被害者に加害者側と示談するつもりがあるか確認してくれるのが通常です。そして,被害者が承諾すれば,検察官が被害者の連絡先が弁護士に開示され,示談交渉を始めることができます。
中には,相手が弁護士でも示談交渉は一切したくないという被害者もいますが,検察官を通して,加害者側の謝罪文を被害者に送ること等により,示談交渉に応じてもらえる可能性が高まります。
弁護士に示談交渉を依頼した場合,示談がうまくまとまる可能性が高いです。
被害者が示談交渉を拒否している理由は様々です。性犯罪の被害者等,加害者と話をすることに恐怖を感じている方もいます。そのような場合には,第三者である弁護士が間に入り,冷静な対応を心掛けて示談交渉することにより,被害者が示談に応じてくれることがあります。
被害者が示談に応じてくれないからといって,すぐに諦めてしまう必要はありません。アプローチを変えて打診すれば,上手くいくこともあります。
また,当事者同士が直接示談交渉すれば,感情のもつれで話し合いが成立していない場合もあります。第三者である弁護士が交渉すれば,冷静な話し合いが期待でき,示談が上手くまとまる可能性が高いです。
弁護士は示談に慣れていますので,多角的な角度から事件解決の案を提案できます。
弁護士を付けて示談することのメリットを一言で言うと,法的リスクを減らせることです。
弁護士は法律の専門家ですので,示談金額の適切な金額をアドバイスできます。そのため,不当な金額で示談するリスクを軽減できます。
また,後に刑事裁判・民事裁判となった場合の証拠となる示談書を作成することもできます。このため,手続き・証拠の観点で問題となるリスクを軽減できます。
ご相談者様が想定されているリスクよりも,認識すらしていないリスクの方がリスクとして大きい場合もあります。
弁護士は,幅広く全般的な視点からアドバイスを行います。このため,全般的なリスクを軽減することが可能です。
示談交渉では,様々な不安を抱えられると思います。事件の解決の見通しが立たない場合,日常生活や仕事にも影響が出てくる可能性があります。また,被害者との連絡や交渉では神経を使いますし,対応を間違ったかどうか不安になられることもあると思います。
しかし,弁護士を付けて示談をすると,弁護士が依頼者様に代わって被害者と交渉していきますので,依頼者様は日常生活や仕事に集中することができます。
これらの弁護士の活動によって,上記のような精神的な負担を減らすことができるというメリットがあります。
弁護士は示談に慣れていますので,多面的な角度から事件解決の案を提案できます。それによって,示談がうまくまとまることもあります。
出典:http://www.xn--zqs94lnzzr7pgza.com/chapter4/jidankousyou2.html#topMarker
弁護士をつけて示談をする | 自分で示談をする |
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被害者の連絡先を入手できる | 被害者の連絡先を入手できない |
多数の示談経験がある | 初めてで,スムーズに示談交渉が進まない |
弁護士が付かずには交渉ができないことがあります。それはどのようなケースでしょうか。
加害者本人が逮捕・勾留中の場合,本人が自ら示談交渉することは物理的にできません。
また,加害者本人やその代理人が被害者と会うことで,罪証隠滅や証人脅迫と受け取られるような恐れがある場合があります。犯罪の具体的な事情にもよりますが,被害者と直接示談することで,罪証隠滅と受け取られ,逮捕されてしまう恐れもあります。
なお,加害者は誠実に交渉しているつもりでも,被害者の受け止め方は違い,脅迫されたと感じることもあります。また,被害者の対応に腹を立て言動が粗暴になってしまうこともあるかもしれません。
しかし,第三者である弁護士であれば,交渉することに支障がないことも多くあります。これらのケースでは,弁護士をつけて示談をする必要があるといえます。
円満解決の可能性高 | 円満解決の可能性低 |
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迅速な被害者対応 | 時間が経ってから被害者対応 |
示談の経験が豊富な弁護士に相談 | 示談の経験が少ない弁護士に相談 |
対応が早い弁護士に依頼 | 対応が遅い弁護士に依頼 |
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