2017/03/22
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2017/02/10
警察に連れて行かれたが,逮捕されたということ?
逮捕されたらどうなってしまうの?
弁護士に依頼したら逮捕を防ぐことができる?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページは,刑事事件における逮捕について解説しています。逮捕を阻止したい方や,その方法について知りたい方はこちらのページをご覧ください。
目次
2017年7月13日に改正刑法が施行され、旧強姦罪・強制わいせつ罪に関して、大きな変更がありました。詳しくはこちらをご覧ください。
警察に連れて行かれ数時間で帰されたのですが,これは逮捕されたということでしょうか?
逮捕なのか,任意同行なのかは手錠をかけられたかどうかが一つの判断の目安になります。
警察署で事情を聞く方法として,逮捕して警察署に連れて行く方法の他,任意で警察署に来てもらう(任意同行)という方法があります。逮捕するには,現行犯の場合を除いて裁判官が発した逮捕状を提示しなければなりません。逮捕は強制ですから,断ることはできません。これに対して,現行犯でなく,逮捕状もない場合は任意同行となります。任意同行は任意ですから断ることができます。
逮捕とは,捜査機関による比較的短期の身体拘束をいいます。ある人が犯罪を行ったと考えられる場合に,逃げてしまったり証拠を隠したりすることを防ぐため,短期間身柄を拘束する手続のことです。よく混同されますが,逮捕は2~3日の留置場生活で終わり,その後の身体拘束は勾留と呼ばれます。勾留が決定されると,留置場生活が10~20日,場合によっては更に数カ月続きます。法律的には,逮捕は勾留と比べて非常に短い期間の拘束です。
なお,検挙とは,捜査機関が犯人を割り出して被疑者とすることをいいます。逮捕により身体を拘束するか,または在宅事件として身体を拘束しないかを問いません。被疑者を逮捕して拘束することを検挙と表現する場合もあるようです。
逮捕は大きく,逮捕時に令状(逮捕状)がある「通常逮捕」と,逮捕時に令状がない「現行犯逮捕」や「緊急逮捕」に分類することができます。逮捕は,裁判官が発する令状がある「通常逮捕」が原則です。現行犯逮捕は,犯行の直後に限って認められ,警察官以外の一般人でもすることができる場合があります。
①通常逮捕
通常逮捕を行う基準は,逮捕の理由と必要性があるか否かです。警察は,裁判官に逮捕状を請求するための資料を集めるために,張り込みや内偵を行うことがあります。逮捕は朝方に行われることが多いです。朝の早い時間帯のほうが,被疑者が自宅にいることが多く身柄を拘束しやすいためです。また,警察は逮捕に伴い逮捕の現場を家宅捜索することができます。
②現行犯逮捕
現行犯逮捕とは,犯行の直後に行われる逮捕のことです。現行犯逮捕には裁判官が発する逮捕状は必要ありません。犯罪を現認した人(警察官以外の一般人を含む)が,その場で逮捕することができます。現行犯人の要件は,「現に罪を行う者(犯罪の実行行為を行いつつある人)」または「現に罪を行い終わった者(犯罪の実行行為を終了した直後における人)」です。
犯人と疑っている場合でも,事件がそれほど重大ではなく,きちんと住む場所や仕事がある人で,逃げることはないだろうと信用できる人であれば,警察は逮捕しないことがあります。したがって,呼び出しを受けたから必ず逮捕されるわけではありません。もっとも,最初は任意で呼び出し,ある程度の事情を聞いて容疑が固まったと判断したら,そのときに逮捕状を請求して逮捕するということもあります。
逮捕 | 任意同行 | |
---|---|---|
逮捕状 | 必要 | 必要なし |
強制力 | 強制 | 任意 |
逮捕されたらどうなるのですか?
逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連行され,検察官が勾留請求をしない場合は,被疑者はそのまま留置場から釈放されます。検察官が勾留請求をしたとしても,裁判官が勾留を決定しなければ釈放されます。裁判官が勾留決定をした場合,そのまま勾留され拘束されつづけます。
逮捕の事実が勤務先に書面で通知されることはありません。捜査の必要性がない限り,勤務先には連絡自体いかない場合も多いです。また,逮捕=有罪ではないため,強制的に退職になることは少ないです。ただ,逮捕=犯罪者という風潮により自主的に退職するケースもあります。
基本的に学校に連絡はいきません。学生が逮捕された場合,最初に連絡がいくのは親元です。また,逮捕だけでは退学にならないケースがほとんどです。ただ,逮捕の後に有罪とされた場合は,学校の規則に従って退学となるケースがあります。また,学校に居づらくなり自主退学するケースもあります。
前科とは,裁判で有罪判決を受けた履歴のことをいいます。そのため,逮捕されただけでは前科はつきません。ただし,逮捕されたことは「逮捕歴」という前歴にはなります。事件が不起訴処分で終わった場合,裁判にならないので前科はつきませんが,逮捕歴は捜査機関内で履歴として残ります。
逮捕の直後に新聞などのメディアで実名報道されるかどうかは,事件の内容や逮捕された人の属性によって異なります。逮捕された人が公務員,芸能関係者,専門職,教師であったりした場合には,新聞等のメディアで実名報道されやすいといえます。
また,逮捕の直後は報道されなくても,起訴されたタイミングで報道されることもあります。マスコミへの情報の開示は,警察や検察の関係者が行います。
逮捕により名前が公表されると,その後の社会復帰が難しくなります。実名が公表されることにより,インターネット上に事件の情報が半永久的に残るからです。名前が出ないようにできるのであれば,それがベストです。
逮捕は,前触れのないケースの方が多いです。警察から事前に連絡はありませんし,逮捕状が出ているかを確認する術もありません。前触れや前兆なく,突然,担当の警察官が複数名で令状(逮捕状)をもって自宅や会社にやってくるケースがほとんどです。本人が忘れた頃にやってくることもあります。
出典:http://www.xn--r9jv02gkncrujt7h1p1bh82aefb.com/taihoJidan/index.html
前科 | 学校 | |
---|---|---|
逮捕された | つかない | 退学にならない |
起訴された | つく | 退学になる(規則による) |
弁護士に依頼したら逮捕を回避できますか?
逮捕前の段階で弁護士が活動すると,被害者と示談を締結するなど事件を穏便に解決し,逮捕を阻止できる可能性があります。
逮捕阻止に関する弁護士への相談・依頼が有効なのは,逮捕状が発布される前に限定されます。逮捕状が発布された後は,弁護士でも逮捕を阻止することは困難です。
被害者がいる事件の場合は,弁護士が示談交渉を担当することができます。示談が成立すれば,事件によっては逮捕を免れることができます。強姦罪や器物損壊罪などの親告罪の場合は,示談が成立して告訴が取り消されればトラブルが事件化されることはありません。弁護士を通じて被害者と事件が円満解決すれば,逮捕を防げる可能性が大いにあるのです。
逮捕を回避するためには,罪証隠滅・逃亡の恐れがないことを主張・立証していく必要があります。身元引受人がいることや逮捕の場合の不利益等を,弁護士が意見書等で警察等に説明していきます。逮捕は,犯罪を疑われている人の逃亡や証拠の隠滅を防ぐことを目的としていますので,それを否定することができれば逮捕を回避できる可能性があるのです。
取調べは,密室である警察署の取調べ室で行われます。慣れない環境で一人取調べを受けなければならない状況は,大きな精神的負担となります。弁護士に事前に相談しておくことで,捜査の状況を見極め,どのような取調べがなされるかの見通しを立てることが可能です。また,弁護士からその見通しをもとにしたアドバイスを受けることで,適切な対応を取ることができ,取調べに応じる不安も軽減されます。
逮捕を阻止する方法 | 効果 | |
示談を成立させる | 罪証隠滅・逃亡の恐れがないことを証明でき,逮捕等の身柄拘束の必要性をなくす | |
取調べ等の対応 意見書による説明 |
事実関係を正直に説明 | |
身元引受人・定職の存在を説明 | ||
逮捕の不利益を説明 |
本やインターネットで得た情報に基づき自己判断で対応すると,事件を複雑化し,ご依頼者様にとって不利益になる可能性もあります。
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