2017/03/22
まだ遅くない!弁護士をつけて不起訴獲得!前科を回避しよう
2017/02/20
釈放されるまでにはどれくらい時間がかかるの?
釈放と保釈は違うの?
釈放してもらうには弁護士に依頼した方が良いの?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページは,釈放について解説しています。釈放に至るまでの期間や流れ,早期釈放のためにすべきことをお知りになりたい方はこちらのページをご覧ください。
逮捕されてしまいましたが,いつ釈放してもらえますか?
事件によって釈放のタイミングはさまざまです。
釈放を定義する規定はありません。一般的に,釈放とは拘束された身柄を解放するという意味で使われています。
釈放の前提となる身柄拘束には,いくつかの種類があります。逮捕,被疑者勾留,被告人勾留などがあります。保釈による身柄の解放も釈放の一種ですが,釈放は必ずしも保釈だけを指すものではありません。
仮釈放とは,実刑に処せられて刑務所に収容されている受刑者について,一定の刑期を経過し自分の罪を反省して再犯のおそれがないと判断された場合に仮に釈放できるとする制度をいいます。一定の刑期とは,法律上,無期刑の場合は10年,有期刑の場合は刑期の3分の1となります。しかし,実際には刑期の9割以上が経過した後に初めて認められるケースが多いようです。
なお,仮釈放になると,残りの刑期の間は保護観察に付されます。保護観察が停止しない限りは刑期が進行します。仮釈放の許可が取消されることなく残りの刑期にあたる期間を経過すれば,刑の執行は停止することになります。
逮捕は最大72時間続きます。一度逮捕されたとしても,犯人と疑う理由や逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅の可能性)がないことが判明した場合には釈放される可能性があります。
逮捕後72時間が経過しても,そのまま釈放されるとは限りません。逮捕から勾留に移行すると,起訴されるかどうかの判断がされるまで最大20日間の留置場生活を強いられることになります。
逮捕から勾留への移行は,検察官が裁判官にこれを請求(勾留請求)し,裁判官が決定します。通常は,逮捕の翌日か翌々日に検察庁に行き,検察官から取調べを受け,その日のうちに勾留請求されます。その後,裁判所において裁判官から質問(勾留質問)を受け,勾留の可否が決定されます。
勾留生活は,取消し等が認められない限り最低10日間,起訴されるまで最大20日間続きます。また,事件が起訴された場合は,保釈が認められない限り,その後も勾留生活が続き,数か月に及ぶ勾留生活を強いられるケースもあります。
勾留の決定は,
・被疑者の住所が定まっているか
・被疑者が証拠を隠滅する可能性があるか
・被疑者が逃亡するおそれがあるか
・被疑者の生活を犠牲にしてもなお勾留するべきといえるか
等を資料に基づき検討して行います。
自宅に帰った後は通常どおりの生活を送ることができます。通勤や通学も可能ですし,友人への連絡も可能です。警察から呼び出しの連絡が入ることはありますが,素直に応じれば再び拘束されることはありません。
出典:http://www.xn--1lqq3wz7dc3a949lq6g.com/%E9%87%88%E6%94%BE%E3%83%BB%E4%BF%9D%E9%87%88
事件が起訴された場合,原則として刑事裁判が終わるまで数か月間の勾留生活が続きます。ただし,保釈が認められれば,保釈金を納付後,直ちに釈放されます。
懲役刑の有罪判決が下された場合でも,その判決に執行猶予が付されていればその場で釈放され自宅に帰ることができます(実際には,留置場や拘置所に置いてある荷物の関係があるので,一度留置場などに戻る場合があります。)。
執行猶予が付いていない実刑判決が下された場合には,判決の時点では保釈で釈放されていたとしても,判決の言い渡しにより保釈の効力が停止し,そのまま拘置所に連れて行かれることになります。この場合は,再度保釈の請求が認められない限り,控訴を申し立てたとしても,拘置所で生活しなければなりません。
手続 | 釈放の可能性 |
---|---|
逮捕 | 最大72時間の逮捕期間中,勾留の必要性がないと判断された場合,釈放される。 |
勾留 | 10日~20日間の勾留期間中,準抗告や取消しが認められれば釈放される。 |
起訴 | 刑事裁判が終わるまで数か月勾留される。保釈が認められれば,保釈金を納付し釈放される。 |
判決 | 有罪判決に執行猶予が付けば,釈放される。 |
どういう場合に,保釈が認められて釈放してもらえるのですか?
保釈が認められるのは,常習性や証拠隠滅のおそれがない場合です。保釈の許可を得るためには,それがないことを書面で証明していくことが必要です。
保釈とは,起訴後に保釈金の納付等を条件として被告人を拘束状態から解放する制度のことをいいます。保釈が認められれば,裁判が終わるまでの間,留置場や拘置所から出て実社会で生活することができます。
釈放は一般的に身柄を拘束された状態から解放されることをいいます。一方,保釈は,起訴後から判決確定までの間,勾留による身柄拘束から解放されるもので,釈放の一種となります。
身元引受人の存在があれば,保釈が認められる確率は上がります。しかし,身元引受人がいたとしても保釈が絶対に認められるわけではないことに注意が必要です。
保釈金とは,保釈の条件として裁判所に預け入れるお金のことです。正式には「保釈保証金」といいます。
保釈金の金額にはおおよその相場があります。組織性のない一般的な事件だと150万から200万円程度の場合が多いです。組織性がある事件や経済犯の場合は,1000万円を超える保釈金を納めなければならないケースもあります。
自分で保釈金を用意することができない場合は,家族や知人から借りたお金を保釈金として納めても問題ありません。保釈金の出処に制限はないためです。
家族や知人からも借りられない場合は,保釈支援協会などの機関を使って保釈金を用意することもできます。保釈支援協会とは,保釈金の立替えを行っている組織です。一定の手数料を支払うことで,刑事裁判が終わるまで保釈金を立替えてもらうことが可能です。
保釈金は,裁判が終われば全額返金されます。第一審の保釈の保釈金は,第一審の判決が言い渡された数日後に銀行振込で返金されます。弁護士を付けていて,弁護士が保釈請求をした場合は,その弁護士名義の口座に返金されることになります。第一審の判決に控訴を申立て,再度保釈請求をする場合は,第一審で納めた保釈金をそのまま流用することができます。
刑事弁護士を立てて適切に対応すれば,勾留中の被告人を,保釈で留置場から釈放するための活動ができます。留置場から釈放されれば,社会の中で普通に生活をすることができます。
出典:http://www.xn--r9jv02gkncrujt7h1p1bh82aefb.com/yokuaruSoudan/page6.html
保釈の条件 | 内容 |
---|---|
身元引受人 | 存在があれば確率は上がるが十分条件ではない。 |
保釈金 | およそ150~300万円。1000万円などのケースもある。 |
釈放してもらうために弁護士を付けるメリットはありますか?
弁護士が活動を尽くせば,適正なタイミングで釈放されるというメリットがあります。また,ケースによっては,予定よりも早く釈放される場合があります。
弁護人は,家族が身元を引き受けていることや,本人が会社に勤務していること,勾留が続いた場合に家族や本人が大きな不利益を被ることなどを資料を用いて意見書という形にまとめます。
この意見書を用いて,検察官が勾留を請求する前や,裁判官が勾留を決定する前に検察官や裁判官を説得します。
裁判官が勾留を決定すると,基本的には10日間勾留されてしまうことになります。この判断は1人の裁判官が行いますが,裁判官も間違った判断をする可能性があり得ます。そこで,勾留が決定された場合には,その判断をした裁判官とは別の3人の裁判官に勾留の判断が正しかったのかどうかをチェックしてもらう機会が設けられています。これを「準抗告」といいます。準抗告を申立てると,当日か翌日中に審理が行われ,勾留を決定した判断が誤っていた場合にはその日のうちに釈放されることになります。
もっとも,この準抗告の申立てが認められ釈放されることは稀で,一旦勾留が決定すると釈放されることは難しといえます。
被害者と示談がまとまる等して,勾留決定の理由がなくなった場合は引き続き勾留しておく必要がなくなります。このような場合には,勾留決定が取消され,釈放されることができます。これを「勾留取消」といいます。
釈放のための活動は,限られた時間の中で行わなくてはなりません。特に,逮捕直後の釈放を目指した活動は,専門的な手続を72時間という時間制限の中で行わなければならないため非常にタイトです。そのため,被疑者の早期釈放を目指す場合は,できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
逮捕されたとしても,勾留が認められなければ被疑者は72時間以内に釈放されます。勾留阻止によって釈放された場合は,在宅事件に切り替わり,自宅から警察署などに出頭して取調べを受けることになります。この出頭に応じていれば,自由に職場や学校に通うことができ今まで通りの日常生活を送ることができます。
事件が起訴された後は,弁護士を通じて保釈請求を行い,これが認められれば保釈保証金を納めた後に釈放されます。保釈により釈放された場合は,旅行や住居に関する一定の制限以外は今までどおりの日常生活を送ることができます。
逮捕・勾留されたとしても,捜査の結果,犯罪の立証ができなかったり被疑者に有利な情報が認められたことにより,検察官が不起訴処分とすることがあります。この場合は不起訴処分となった時点で留置場から釈放されます。不起訴処分が獲得できると,前科が付くことはありません。また,法律上の制限を受けることなく日常生活を送ることが可能になります。
勾留期間中に検察官が事件を起訴すると決めた場合でも,裁判所に対して正式な刑事裁判を開くことを求める公判請求ではなく,簡易な書類上の裁判を求める略式請求により事件が起訴された場合は,罰金を支払うことを条件に留置場から釈放されます(略式罰金)。罰金も刑罰の一つではありますが,法廷に出る必要はなく,罰金を支払うことによって速やかに自宅に戻り社会生活を送ることができます。
弁護士に相談して適切な弁護活動を行えば,逮捕の時間制限が経過する前の釈放を実現し,または逮捕の後に10日以上勾留されることを阻止できる場合があります。身体を拘束されている間は肉体的にも精神的にも大きなダメージを受けます。また,長期に及ぶ欠勤・休学は,その後の社会復帰を非常に難しくします。早期に弁護士に相談し,身体拘束の期間をなるべく短くするよう活動することが重要です。
釈放のタイミング | 弁護士を付けた場合のメリット |
---|---|
勾留決定前 | n弁護士が意見書を提出し,検察官や裁判官を説得できる。 |
勾留決定後 | 弁護士が準抗告を提出し,勾留の判断が正しいかどうかのチェックを受けることができる。 |
勾留中 | n弁護士が被害者と示談をまとめるなどして勾留の必要性をなくし勾留取消請求をすることができる。 |
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