2017/02/20
釈放してほしい!早期対応が未来を左右する!
2017/03/22
事件を起こしてしまったけど,前科がつくのは困る。
不起訴処分になったら前科はつかないの?
どうすれば前科をつけずに解決することができる?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページは,前科をつけずに事件を解決する方法について解説しています。不起訴を獲得して事件を穏便に解決したい方はこちらのページをご覧ください。
事件を起こして前科がついた場合のデメリットは何ですか?
例えば,前科がつくと前科情報が検察庁の前科記録に一生残り,刑事裁判において不利な資料となってしまいます。
前科とは,刑事裁判において有罪判決を受けた事実のことをいいます。「有罪判決を受けた事実」なので,罰金刑であっても前科になります。前科がついた場合の刑の種類は,懲役刑,禁錮刑,罰金刑,拘留,科料があります。
交通違反の反則金は刑事罰ではないので,前科にはあたりません。また,少年事件で下される保護観察や少年院送致などの処分も刑事罰ではありませんので前科になりません。
前科を調べる方法は一般的にはありません。警察や検察等の捜査機関であれば,国民の前科情報を内部のデータベースで共有していますが,民間の会社が前科情報を調べるのは困難です。
また,前科情報は市区町村役場の犯罪人名簿に登録されますが,犯罪人名簿は公開されません。公務員であっても自由に閲覧することはできず,本人も見ることはできません。照会についても,一般の方は照会することができません。
もっとも,近年ではインターネットが普及しており,インターネット検索で過去の記事や実名報道,匿名掲示板での記事が半永久的に残ってしまい,前科が公になってしまうケースが多いです。
前歴とは,過去に捜査の対象になった事実をいいます。したがって,刑事事件において被疑者となった場合,不起訴に終わったとしても前歴は残るということになります。しかし,前科と異なり,有罪判決を受けていないため,前科と比べると受ける不利益はほとんどないといって良いでしょう。
まず,仕事や就職において一定の制限を受ける場合があります。特に,国家資格や当局への届出が必要な仕事の場合は,前科の種類・内容によっては大きな制約を受けるケースが多いです。
前科がつくことによって資格を剥奪されたり,新たに資格を取得することを制限される場合もあります。例えば弁護士資格の場合,法律上は罰金前科がある場合でも資格を取得することは可能ですが,実際は前科を理由に弁護士会への登録を拒まれるケースも多く,この場合は弁護士業を行うことができません。
また,結婚や子供の進学・就学等の際に,事実上の不利益・不都合を被る場合があります。一般の人が他人の前科の有無を調べたり,調査することはできません。しかし,事件がマスコミに公表され,インターネット上に残っていることで前科の存在が公になってしまうケースがあります。
さらに,海外旅行や海外渡航でも一定の制限を受ける場合があります。前科の種類や内容によっては入国が制限されることがあるためです。
前科者だから就職できないということはありませんが,難しくなることは否定できません。
履歴書には「賞罰」欄が設けられており,前科を記載することが求められているケースがあります。賞罰欄がある場合は,前科の内容を書かなければ正直に申告しなかったと評価されてしまう場合があります。履歴書の書式が自由な場合は,賞罰欄が設けられていない用紙を用いることで前科の申告を回避することもできます。
また,企業や機関が志望者の身辺調査を行い,親族に前科者がいた場合マイナスの評価を下す場合もあります。
なれないわけではありません。一概に公務員といってもその職種には様々な種類があり,前科による制限にも違いがありますし,前科の内容も様々だからです。
民間の会社同様,書類選考や面接等の採用過程で,前科があることの不利益を受ける可能性はもちろんあります。
前科が戸籍に載ることはありません。前科一犯でも二犯でも,それ以上の前科がある場合でも同様です。戸籍から前科の存在が判明することはありません。
前科があってもパスポートの取得申請は可能です。ただし,禁錮以上の前科がある場合,パスポートが発行されない可能性があります。
パスポートが発行された場合でも,前科によっては海外旅行に一定の影響が出る場合があります。前科の内容や種類次第で,渡航用のビザが取得できなかったり,渡航先の国から入国を拒否されるケースがあるからです。また,入国できたとしても永住が認められない可能性もあります。
一般の方が運転免許証を調査しても,前科の存在や内容は分かりません。
相手が警察官の場合は,職務質問を受けた際に免許証を示すと,免許証の情報を元に,警察や検察内部に保管されている情報から前科の存在や内容を照会することができます。執行猶予中であるか否かの照会も可能です。
前科があることは,刑事裁判における量刑判断の資料となってしまいます。前科や前歴がある場合は,初犯の場合と比べて重い刑罰が下されます。検察庁に保管されている事実上の前科は,法律上の前科と異なり一生消えることはありません。したがって,失効した刑罰宣告も量刑判断の資料とされてしまいます。
もっとも,前科が10年以上前のものであり,かつその後更正して真面目に生活していた場合は,前科が量刑判断においてそれほど影響しないこともあります。
刑事事件において起訴されて裁判が開かれ,有罪判決が言い渡されると前科が付いてしまいます。これは,刑罰が罰金・拘留・科料の場合や執行猶予が付された場合においても変わりありません。
保存期間 | 不利益 | |
---|---|---|
法律上の前科 | 一定期間 | 職業・渡航等の制限 |
事実上の前科 | 一生残る | 上記に加え量刑判断 |
不起訴になったら前科は付かないの?
前科とは一般的に「裁判所で有罪の判決を言い渡されたこと」をいいます。不起訴となった場合は,裁判が行われませんから前科はつきません。
日本では,裁判所が勝手に裁判を開くことはできません。検察官が裁判所に対し,事件について審理してほしいと申立てることで初めて裁判が行われます。この検察官の申立てを「起訴(または「公訴の提起」)」といいます。日本では,検察官にだけこの権限が与えられています。
不起訴とは,起訴するかどうかを決める権限を持っている検察官が「今回の事件については起訴しない」と決めることです。
検察官は,事件があったことを証明する証拠が足りない場合のほか,被疑者が事件を起こしたことが証拠ある場合であっても,被疑者の性格や年齢,境遇,事件が重大かどうか,被害者に謝罪や弁償をしたかどうか,反省しているか等を考慮し,刑罰を与える必要まではないと判断された場合に不起訴とすることが認められています。
1 条例違反の痴漢・盗撮事件の場合
痴漢事件や盗撮事件で,迷惑防止条例(またはこれに類する条例)違反とされた場合,被害者に謝罪したうえで示談が成立し,宥恕(許すという意向)を得ることができれば,不起訴となる可能性があります。
しかし,同種前科がいくつもある場合などは不起訴とならない場合があります。
2 刑法で定められた性犯罪の場合
刑法に定められた強制わいせつ罪や強姦罪は,被害者の告訴がなければ検察官が起訴できません。これを「親告罪」といいます。親告罪では,被害者によって告訴が取消されれば検察官は起訴できませんので,必ず不起訴になります。
しかし,強制わいせつや強姦をした結果ケガを負わせる「強制わいせつ致傷罪,強姦致傷罪」や集団で強姦する「集団強姦罪」は親告罪ではありませんので,被害者が告訴を取下げたとしても検察官は起訴することができます。
ただし,被害者が宥恕している場合,起訴することによる被害者への負担,被疑者の性格や年齢,境遇,事件が重大かどうか,被害者に謝罪や弁償をしたかどうか,反省しているか等が考慮され,不起訴になることもあります。
3 18歳未満の青少年と性交渉をした場合
18歳未満の青少年と性交渉を行ったことで,青少年健全育成条例違反や児童買春として刑事事件になった場合には,被害者や被害者の親と示談をすることで不起訴となる可能性があります。
しかし,このような事件では,法律上は被害者も違法行為をしているケースが多いため,被害者や被害者の親と示談が成立した場合でも刑事処分が下されるケースが多いようです。
被害者のけがが軽度だった場合等は,示談が成立すれば不起訴になる可能性があります。
しかし,集団で暴行を加えた場合や,武器を使っている場合,被害者のけがが重度だった場合等,悪質・重大なものであれば仮に示談が成立していても起訴されることがあります。
暴行・傷害事件で不起訴となるには,被害者へ謝罪し,治療費や慰謝料を支払う等の誠実な対応をしていくことが重要です。
不起訴処分になるデメリットとしては,不起訴処分は判決と違って確定的な判断ではないため,事情の変更があった場合には,後日起訴されることがありうるということです。
ケース | 不起訴の可能性 | 方法 |
条例違反の痴漢・盗撮 | あり | 被害者と示談を交わし,宥恕を得る。 |
刑法犯の強制わいせつ・強姦 | あり | 被害者と示談を交わし,告訴を取下げてもらう |
青少年健全育成条例違反・児童買春 | あまりない | 被害者と示談を交わしても 起訴される可能性がある |
暴行 | あり(ケガが軽度だった場合等) | 被害者と示談を交わし,治療費や慰謝料を支払う等の誠実な対応をする |
不起訴を得るためには,被害者と示談を交わすことが重要なのですね。示談する場合,直接被害者と連絡を取って交渉をすればいいのでしょうか?
まず,被疑者が被害者と面識がない場合,被疑者は被害者の連絡先を入手することはできません。そして,面識があった場合でも,罪証隠滅や証人威迫と受け取られないよう細心の注意を払う必要があります。そのため,基本的に示談交渉は弁護士に依頼すべきでしょう。
逮捕された場合,勾留を請求されるまで最大3日間ですが,勾留が決定されるとそこから10日間の身柄拘束が続きます。勾留延長がされると,さらに10日間拘束されることになります。
検察官は,この勾留期間内に起訴するか不起訴とするのかの判断をします。この段階で被害者との示談が成立していれば,検察官が不起訴処分とする可能性が高まります。そのため,被害者との示談をする場合,逮捕・勾留期間中示談を成立させることがとても重要です。
被疑者本人が被害者の連絡先を入手したり接触したりすることは困難です。しかし,弁護士であれば検察官から被害者の連絡先を入手し示談交渉を進めることが可能です。また,限られた期間内で示談を交渉をまとめ,示談書を作成し,示談金を用意して支払いを済ませ,更にそれを検察官を提出しなければなりませんのでスピード感が必要です。弁護士をつけることは,示談による不起訴処分を得るために重要なポイントといえそうです。
刑事事件は時間との勝負とよく言われています。なぜなら,逮捕から勾留を経て起訴が決まるまでの手続き上の時間制限が法律で定められていて,所定の時間が経過するごとに釈放や不起訴を獲得するためにできる活動の範囲が狭まるからです。更に,時間が経過するほど警察・検察のもとに無防備な被疑者にとって不利な証拠が集まってくるからです。
そのため,弁護士に相談するのは早い方が良いのです。逮捕後より逮捕前,勾留決定後より勾留決定前,起訴後より起訴前にご相談されることをお勧めします。
刑事事件の中でも痴漢・盗撮・強制わいせつのような性犯罪では,とりわけ起訴前の弁護活動が重要です。性犯罪では,起訴前に弁護士がついて示談が成立し,被害者の許しを得ることができれば,被害者の意思が尊重され,不起訴になる可能性が高いのです。そして,不起訴になると,懲役や罰金はもちろん,前科もつけずに事件を終了させることができます。一方で,起訴が決まってしまうと高い確率で懲役刑や罰金刑が科せられ,前科がついてしまいます。
動きが悪い,連絡が取れず状況が分からない等,依頼した弁護士の対応が悪ければ無駄に時間だけが過ぎてしまい,結局,得られるはずだった結果が得られないかもしれません。
弁護士を選ぶ際は,過去に同様の事件を扱ったことがあるか,他の業務で多忙を極めスケジュールが埋まってしまっていないか,土日や祝日でも対応してくれるか等の点に注目し,フットワークの軽い弁護士を見つけることが重要です。
前科をつけずに事件を解決するためのベストな手段は不起訴処分を得ることです。そして不起訴処分を得るためにすべき最も重要なことは刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することです。
弁護士に相談・依頼する | 弁護士に相談・依頼しない | |
---|---|---|
示談・賠償・宥恕 | スムーズに交渉・締結できる | 連絡先の入手や交渉が困難で締結に難航する |
不起訴獲得 | 獲得のための活動ができる | 弁護士による活動が期待できない |
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