2017/03/31
その慰謝料で本当に大丈夫?損をしないための示談交渉
2017/01/31
初めてのことで,今後どのように対応していけばいいのかを知りたい。
保険会社から提示された示談金が多いのか少ないのか,相場が分からない。
保険会社の対応は弁護士に依頼するべきなのか,まずは相談したい。
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページは,保険会社への対応や賠償金について解説しています。交通事故に遭われて,保険会社の対応についてご不安をお抱えの方はこちらのページをご覧ください。
交通事故に遭ってしまいましたが,誰に慰謝料を請求すればいいのでしょうか?
交通事故の加害者が事故による損害を賠償する責任を負います。そのため治療費や慰謝料等については,加害者に請求していくことになります。
交通事故の被害に遭ったとき,治療費や慰謝料等について加害者から支払いを受けることができます。加害者が任意保険に加入している場合には,請求相手は保険会社になります。
自動車の任意保険は,契約者が交通事故を起こして損害賠償責任を負ったときに,その責任を代わりに果たすことを目的とした保険です。
そのため,加害者が任意保険に加入している場合,その任意保険会社に対して治療費や慰謝料等の損害賠償を請求することができます。
また,対人・対物の損害に対する賠償金に上限はなく,無制限で補償されることがほとんどですから,基本的には事故の損害に見合った金額全額を受け取ることができます。
加害者が任意保険に加入しておらず,自賠責保険のみに加入している場合には,人身事故による損害に限り,その自賠責保険会社に損害賠償を請求することができます。
しかし,自賠責保険の支給金額には上限があります。後遺障害が残らない事故の場合には,120万円が支給の上限額となるので,それを超える部分については加害者本人に請求することになります。
加害者が無保険でお金がない場合でも,怪我をした被害者が泣き寝入りをする必要はありません。
加害者でなく被害者の自動車保険に「無保険車傷害保険」や「人身傷害保険」等の特約がついている場合には,一定の場合に限り,保険金の請求をすることができます。
被害者の自動車保険に無保険車傷害保険という特約がついている場合には,被害者に後遺障害が残るか死亡した場合に限り,加害者に任意保険がついているのと同じレベルの補償を受けることができます。
無保険車傷害保険を利用して受け取ることができる補償金額は,保険会社によって上限が定められていることもありますが,多くのケースでは,補償額は無制限に設定されています。
被害者が人身傷害保険に加入している場合には,被害者が加入している保険会社から保険金を受け取ることができます。保険金の額は,約款に定められた基準で計算されたものになります。
ただし,任意保険会社に請求できる場合は,被害者損害額の総額のうち加害者の過失割合に応じた過失分のみしか請求することはできません。
受け取ることができる場面 | 保険金の額 | |
---|---|---|
加害者の任意保険 | 加害者が任意保険に加入している場合 | 無制限で補償 |
加害者の自賠責保険 | 加害者が任意保険に加入していなくても受け取れる | 上限がある |
被害者の無保険車傷害保険 | 被害者が無保険車傷害保険に加入していて後遺症が残った場合 | 後遺症の内容に応じて無制限のことが多い |
被害者の人身傷害保険 | 被害者が人身傷害保険に加入している場合 | 人身傷害保険の約款に定められた基準の額 |
保険会社から提示される賠償金は,裁判をした場合に認められる金額よりも大幅に低いケースが多いです。多くの被害者が,これを知らずに示談しているのが現状です。
交通事故の被害に遭った後,被害者が自ら相手の保険会社と交渉をすると「任意保険基準」での慰謝料が提示されます。
基準といっても一定の基準があるわけではなく,加害者の任意保険会社が被害者に提示する慰謝料水準ということです。
インターネットで交通事故の示談金について検索してみると,保険会社の提示額が相場水準を大幅に下回る金額であることが分かります。
しかし,保険会社の提示額に納得してしまう被害者も多いため,保険会社はいまだに低い水準での示談金を提示し続けているのです。具体的にいくらの損失を被るかを深く考えずになんとなく示談してしまう被害者がいることにも大きな原因があります。
低い金額に応じてしまった被害者にとっては,取り返しのつかない大きな損害が発生することになるのです。
弁護士基準とは,被害者に代わって弁護士が保険会社と交渉した場合に得られる相場水準ののことをいいます。弁護士基準という用語が広まった背景には,保険会社による示談金の出し渋りの実態があります。
法律上は,保険会社は被害者に対し,交通事故により被った損害のすべてを賠償すべき責任があります。本来であれば,被害者が弁護士を立てたり裁判を起こしたりすることなく損害のすべてを賠償してもらえるはずなのです。しかし,保険会社は被害者との情報格差が存在することにつけ込み,相場水準を下回る示談金しか支払おうとしません。
交通事故の被害に遭ってしまったら,妥当な示談金額はいくらかになるのかを弁護士に相談し,適正な金額を把握しておくことが大切です。
平成11年に廃止された旧任意保険統一支払い基準によれば,14段階に分かれた後遺障害等級に応じた一定額の慰謝料が決められています。
任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
通院6か月の場合 | 643,000円 | 1,160,000円 |
入院1か月・通院7か月の場合 | 894,000円 | 1,570,000円 |
保険会社から,弁護士をつけても費用倒れになると言われました。
確かにそうしたケースもありますが,諦めるのはまだ早いです。弁護士への依頼が費用倒れにならないケースもあるのです。
人身事故においては,弁護士に依頼し損害賠償請求をしたほうが,保険会社が対応したときよりも高額の賠償金を受け取ることができる可能性が高いといえます。しかし,双方に過失のある物損事故に関しては,保険会社の担当者が示談交渉を無料で代行してくれますので,保険会社に対応してもらった方がいいといえます。
そのため,交通事故には,弁護士が対応した方がいいケースと保険会社がそのまま対応した方がいいケースがあるのです。
交通事故の被害がひどく,被害者が後遺障害を負うあるいは死亡してしまった場合には,弁護士に依頼した方がいいといえます。
弁護士に依頼することで,あらかじめ加害者側の保険会社に提示された慰謝料よりも高額な示談金を受け取ることができる可能性が高いといえます。
慰謝料以外の休業損害や後遺障害逸失利益などに関しても,過去の判例と照らし合わせて請求することで,より被害者の損害に対応した金額を請求することができます。
ご自身の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば,弁護士費用の大半は保険から支給されます。見落としがちなのは,ご家族の自動車保険をチェックすることです。
ご自身が保険に加入していなくても,同居中のご家族や,別居中のご両親の自動車保険(単身の場合のみ)に弁護士費用特約がついていれば,特約を利用することができます。
治療に半年以上の期間がかかる事故の場合には,慰謝料の増額幅が弁護士費用の総額を上回ることが多いため,自力で示談する場合と比べて手取り額が増えることになります。
14級以上の後遺障害が認定されれば,弁護士に依頼しても費用倒れにならないケースがほとんどです。
むちうち症などで後遺障害14級以上が認められた場合は,弁護士に依頼することで手取り額が増えることが多いでしょう。
交通事故の被害が軽微で,弁護士費用特約の補償を受けられない場合は,弁護士をつけず保険会社に対応してもらった方がいいケースといえます。
弁護士をつけることで,慰謝料や休業損害の受取金額が増えたとしても,交通事故の被害が軽微である場合には増額幅も微小なので,弁護士費用と増額幅を比べると弁護士費用の方が高く,その結果弁護士をつけることで損をすることになります。
しかし,弁護士をつけると損をしてしまうような軽微な被害とはどの程度のものなのかを自分で判断するのは難しいかと思われますので,その場合には,交通事故に強い弁護士に相談してから判断することをおすすめします。
法律相談が無料の弁護士事務所も増えているため、そういった弁護士事務所に相談することで、自分の案件がどういったものなのかを弁護士に無料で判断してもらうことができます。
ケース | メリット | |
---|---|---|
弁護士が対応 | 後遺障害が認定された場合n死亡してしまった場合n | 受け取れる賠償金が大幅に増額する可能性が高い |
保険会社が対応 | 人身事故の被害が軽微n物損事故のみn | 特に費用がかからず早期に解決する可能性が高い |
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