交通事故の弁護士費用について徹底解説!

2017/02/07

相手保険会社との示談交渉を弁護士に依頼したいけど,費用はどれくらいかかるの?

一般的な弁護士費用の相場は?

弁護士費用特約がついていれば,かかる費用はどう変わる?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

このページは,弁護士費用について解説しています。弁護士に依頼をお考えの方で,費用について疑問をお持ちの方はこちらのページをご覧ください。

損害賠償請求を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼したいけれど,相談料や着手金がどれくらいかかるのか教えてください。

弁護士に依頼する際の初期費用は事務所ごとに異なっているため,どの弁護士を選ぶかによって費用も変わってきます。

相談料の基準

交通事故の被害者が,弁護士への相談に踏み切るためにまず気になることは,相談料がどのくらいかかるのかという点だと思います。

一般の法律事務所では,30分ごとに5400円の相談料がかかることが多いです。交通事故の相談の場合,十分なアドバイスを得るには最低でも1時間の相談時間が必要になります。そのため,通常は少なくとも10800円の相談料がかかると考えておくと良いでしょう。

着手金の基準

弁護士に保険会社との示談交渉や裁判を依頼する場合にかかる費用を着手金といいます。着手金は,交渉や裁判の成否にかかわらずかかる費用となります。

一般的な法律事務所の場合,旧報酬規程に準じた着手金を請求されることが多いです。例えば,相手に1000万円の請求をする場合には請求額の5%+9万円である59万円の着手金が必要になります。

交通事故専門弁護士の相談料と着手金

一方,交通事故専門の弁護士に相談・依頼をする場合には,相談料や着手金が0円と設定されているところが多いようです。

交通事故被害者に多額の初期費用がかかると,弁護士への相談・依頼が事実上困難になってしまうためです。また,相手に保険会社がついている場合,賠償金から着手金を回収できる場合が多い点も理由の一つです。

出張日当の基準

交通事故で,弁護士が裁判所や病院に出張する場合には日当がかかることがあります。日当については,弁護士会の旧報酬規程に準じて,半日であれば3~5万円,1日であれば5万円~10万円と設定されていることが多いです。

ただし,各法律事務所によって日当の料金設定には違いがあるので,依頼する際にはきちんと確認することが必要になります。

弁護士の成功報酬

相手保険会社との示談が成立したり,裁判により和解や判決で解決した場合には,弁護士費用として結果に応じた報酬金が発生します。

一般の弁護士の場合,旧報酬規程の割合に準じて報酬を計算することが多いです。旧報酬規程によれば,事件に経済的な利益の額に応じて4%~16%+定額とされています。

一方,交通事故専門の弁護士の場合は,経済的利益の10%+20万円を報酬金の基準としている場合が多いようです。

交通事故の被害者が弁護士に依頼する際に弁護士費用を検討しておくことは重要だ。ただし,弁護士費用が安い弁護士に依頼するのが常に良いわけではない点に注意する必要がある。

出典:http://www.xn--3kq2bv77bbkgiviey3dq1g.com/kisochishiki/

一般の弁護士交通事故専門の弁護士
基準旧報酬規程に準じることが多い独自の弁護士費用を設定
特徴計算が複雑・計算が分かりやすいn・初期費用がかからない場合が多いn

弁護士費用の相場は?

弁護士費用の相場を知るためには,日弁連の旧報酬規程が参考になります。10年以上前に廃止された規定ですが,現在でも利用されています。

日弁連の旧報酬規程とは

平成16年までは,旧報酬規程に基づき弁護士費用が設定されていましたが,独占禁止法に抵触する恐れがあるため,旧報酬規程は廃止されることになりました。

しかし,廃止された現在でも旧報酬規程を利用して弁護士費用を設定する法律事務所が多いのが実情です。

旧報酬規程では,請求する経済的利益の額に応じた割合で着手金を計算し,最終的に得られた経済的利益に対する割合で報酬金を計算します。

交通事故専門事務所の弁護士費用の相場は?

交通事故専門事務所の弁護士費用は通常とは異なり特殊な相場が形成されています。

大半を占めるのは,相談料・着手金ともに無料0円の法律事務所です。交通事故分野では,初期費用無料とする料金体系が多く採用されています。

報酬金については,大半の事務所が10%+20万円の基準を採用しています。この基準が,交通事故の弁護士業界におけるスタンダードであるといえるでしょう。

弁護士選びは,弁護士費用以外にも的確な説明や報告などができるか,交通事故についての知識や経験が豊富か,交渉や裁判への熱意があるのかなどを総合的に検討する必要がある。

出典:http://www.xn--3kq2bv77bbkgiviey3dq1g.com/hiyousouba/#i-4

いざというときの弁護士費用特約

被害者が弁護士に依頼するにあたってとても役に立つのが,弁護士費用特約です。いざというときに交通事故の弁護士費用を補償してもらえるのです。

弁護士費用特約は,交通事故の被害に遭ったときの弁護士費用を補償してもらえる保険です。弁護士費用特約は相手の保険ではなく,被害者本人や同居している家族の自動車保険につけられているものです。弁護士費用特約がついていればほとんどのケースで着手金・報酬金の負担が実質0円になります。

弁護士費用を保険でカバー

被害者本人や家族の自動車保険に弁護士費用特約がついている場合には,弁護士費用について,保険会社が通常300万円を上限として負担してくれます。また,弁護士に相談した場合の相談料についても,10万円を上限として負担してくれます。

弁護士費用特約は,いざ事故が起こったときに被害者の強い味方となります。この特約がある場合には,弁護士費用の支出を最小限に抑えることができ,多くのケースで負担が実質0円になります。

弁護士費用特約あり弁護士費用特約なし
相談料10万円まで負担なし被害者負担
手数料300万円まで負担なし被害者負担
着手金・報酬金300万円まで負担なし被害者負担

※なお,任意保険会社の運用によっては,300万円の範囲内であっても,弁護士費用が一部支給されないことがあります。その部分については,被害者の負担となり,慰謝料などの回収額から弁護士費用に充当されます。

弁護士費用特約はあくまでも補助的な位置づけと考えた上で,できる限り賠償額が増え,満足感のある解決に進むための弁護士選びをするようにしよう。

出典:http://www.xn--3kq2bv77bbkgiviey3dq1g.com/hiyoutokuyaku/

弁護士費用特約で弁護士費用の全額はまかなえない?

弁護士費用が弁護士費用特約の上限を超える場合は,超えた部分を負担しなければならない可能性があります。上限額が300万円とされていることが多いためです。弁護士費用特約を利用するときは,あらかじめ弁護士と上限を超えた場合について確認しておきましょう。上限を超えた部分については請求しないという契約をしてくれることもあります。

また,保険会社の運用や弁護士との契約内容によっては,弁護士費用の一部しか支給されないこともあります。あらかじめ,適用範囲や契約状況を確認しておきましょう。

保険会社の支払基準を超える委任契約の場合

保険会社の弁護士費用特約に基づく支払基準は,多くの場合「※弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に基づくものとなっています。

弁護士はこの基準で契約することを強制されているわけではなく,料金設定は自由となっています。保険会社の支払基準を超える内容の委任契約を結んだ場合,差額分は弁護士費用特約から支給されない可能性があります。

支払基準を超えないような契約するなど,事前に弁護士と打ち合わせをしておきましょう。

※弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準

着手金

経済的利益の額が125万円以下の場合10万円
300万円以下の場合経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合経済的利益の2%+369万円

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